実は、こんなお悩み抱えていませんか?
給与支払事務所とは
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、
所轄税務署長に対して届け出る手続きです。
給与を支払う際に所得税を源泉徴収しなければならないため、 特に罰則ではありませんが、給与を支払うべき従業員が一人でも、会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、 徴収月の翌月10日までに納付することが義務になっています。
給与を支払う際に所得税を源泉徴収しなければならないため、 特に罰則ではありませんが、給与を支払うべき従業員が一人でも、会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、 徴収月の翌月10日までに納付することが義務になっています。
- 提出時期
- 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に給与支払事務所の開設を提出することになっています。
- 提出書類
- 届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
- 提出先
- 給与支払事務所等の所在地(移転の場合には、移転前及び移転後)の所轄税務署へ提出してください。
- 受付時間
- 8時30分から17時までです。
- 相談窓口
- 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

